HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号

第23条(評価の業務の休廃止等)

登録住宅性能評価機関は、評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定により評価の業務の全部を廃止しようとする届出があったときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。 3 国土交通大臣は、第一項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 18

準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第25条 (登録) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第28条 (登録の取消し等) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第44条 (登録) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第65条 (登録の取消し等) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第66条 (指定住宅紛争処理機関の指定等) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第106条 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第29条 (国土交通大臣による講習の業務の実施) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第55条 (登録の取消し等) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第56条 (国土交通大臣による認定等の実施) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第61条 (登録) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第73の2条 (時効の完成猶予) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第80条 (指定の取消し等) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第22条 (登録住宅性能評価機関に係る業務の休廃止の届出) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第23条 (業務の廃止等に係る書類の引継ぎ) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第35条 (登録講習機関に係る業務の休廃止の届出) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第69条 (登録住宅型式性能認定等機関に係る業務の休廃止の届出) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第95条 (登録試験機関に係る業務の休廃止の届出) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第103条 (指定住宅紛争処理機関に係る業務の休廃止の届出)