住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号 第13条(登録住宅性能評価機関に係る登録の更新) 登録住宅性能評価機関は、法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第十五号様式の登録住宅性能評価機関登録更新申請書に第八条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 2 第九条及び第十条の規定は、登録住宅性能評価機関が登録の更新を行う場合について準用する。