住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号
第104条(住宅紛争処理の申請)
住宅紛争処理の申請をしようとする者は、別記第七十六号様式の住宅紛争処理申請書(次項及び第百五条の二において単に「住宅紛争処理申請書」という。)を指定住宅紛争処理機関に提出しなければならない。
2 仲裁の申請をする場合においては、法による仲裁に付する旨の合意を証する書面を住宅紛争処理申請書に添付しなければならない。
3 前項の場合において、仲裁合意が仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第十三条第四項に規定する電磁的記録によってされたときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。