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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第105の2条(紛争処理の通知)

指定住宅紛争処理機関は、当事者の一方からあっせん又は調停の申請がなされたときは住宅紛争処理申請書の写しを添えてその相手方に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

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なし