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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第68条(書類の保存)

法第四十四条第三項において準用する法第十九条第二項の認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる認定等の業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 住宅型式性能認定 住宅型式性能認定申請書及びその添付図書並びに住宅型式性能認定書の写しその他審査の結果を記載した書類 二 認証 型式住宅部分等製造者認証申請書及びその添付図書、型式住宅部分等製造者認証書の写しその他審査の結果を記載した書類並びに認証型式住宅部分等製造者変更届出書 三 認証の更新 型式住宅部分等製造者認証更新申請書及びその添付図書、型式住宅部分等製造者認証書の写しその他審査の結果を記載した書類並びに認証型式住宅部分等製造者変更届出書 2 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅型式性能認定等機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号の書類に代えることができる。 3 登録住宅型式性能認定等機関は、第一項各号の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十五条第二号において単に「書類」という。)を、当該認定又は認証が失効したときから二十年間保存しなければならない。

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なし