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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第64条(認定等の業務の実施基準)

法第四十四条第三項において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 認定等の方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるものとする。 イ 住宅型式性能認定を行う場合 次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。 (1) 住宅型式性能認定申請書及びその添付図書をもって審査を行うこと。 (2) 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは当該型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。 (3) 住宅型式性能認定書には、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項を指定すること。 ロ 認証又は認証の更新を行う場合 次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。 (1) 型式住宅部分等製造者認証申請書又は認証型式住宅部分等製造者更新申請書及びその添付図書をもって審査を行うこと。 (2) 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは法第三十五条各号(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。 (3) 第七十七条第二項第二号から第五号までに掲げる場合を除き、申請に係る工場等において実地に行うこと。 (4) 型式住宅部分等製造者認証書には、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項及び建設住宅性能評価において要しない検査を指定すること。 二 登録住宅型式性能認定等機関が認定等の申請を自ら行った場合その他の場合であって、認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る認定等を行わないこと。 三 認定等の業務を行う部門の専任の管理者は、登録住宅型式性能認定等機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。 四 認定等の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。