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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第67条(帳簿)

法第四十四条第三項において準用する法第十九条第一項の認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 認定等を申請した者の氏名又は名称及び住所 二 認定等の対象となるものの概要として次に定めるもの イ 住宅型式性能認定にあっては、当該認定の申請に係る住宅又はその部分の種類、名称、構造、材料その他の概要 ロ 認証又は認証の更新にあっては、当該認証又は認証の更新の申請に係る工場等の所在地、名称その他の概要及び製造をする型式住宅部分等に係る住宅型式性能認定番号その他の概要 三 認定等の申請を受け付けた年月日 四 認証又は認証の更新にあっては、実地検査を行った年月日 五 住宅型式性能認定にあっては審査を行った認定員の氏名、認証又は認証の更新にあっては実地検査又は審査を行った認定員の氏名 六 審査の結果(認定等をしない場合にあっては、その理由を含む。) 七 住宅型式性能認定にあっては認定番号、認証にあっては認証番号、認証の更新にあっては更新に係る認証の認証番号 八 住宅型式性能認定書又は型式住宅部分等製造者認証書を交付した年月日(認定等をしない場合にあっては、その旨を通知した年月日) 九 法第五十三条第一項の規定による報告を行った年月日 十 認定等に係る公示を行った年月日 十一 第四十九条第二項の規定による公示を行った年月日及び同項第四号の年月日 2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅型式性能認定等機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第四十四条第三項において準用する法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。 3 登録住宅型式性能認定等機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十五条第二号において同じ。)は、認定等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。