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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
平成十二年建設省令第二十号
第86条
(公示事項)
法第六十一条第三項において準用する法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
この条文が引く先
2
準用
住宅の品質確保の促進等に関する法律
第61条
(登録)
引用
住宅の品質確保の促進等に関する法律
第10条
(登録の公示等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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