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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第11条(公示事項)

法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし