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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
平成十二年建設省令第二十号
第11条
(公示事項)
法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
この条文が引く先
1
引用
住宅の品質確保の促進等に関する法律
第10条
(登録の公示等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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