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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第12条(登録住宅性能評価機関に係る事項の変更の届出)

登録住宅性能評価機関は、法第十条第二項の規定により法第九条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第十四号様式の登録住宅性能評価機関変更届出書に第八条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし