HoureiLLM 法令を意味で引く
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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第97条(試験の業務の引継ぎ)

登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第五十六条第三項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。 一 試験の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 試験の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他国土交通大臣が必要と認める行為