住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号
第94条(書類の保存)
法第六十一条第三項において準用する法第十九条第二項の試験の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第八十二条第一項各号に掲げる図書及び証明書の写しその他の審査の結果を記載した書類とする。
2 前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。
3 登録試験機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第九十七条第二号において単に「書類」という。)を、当該書類に係る特別評価方法認定が取り消されたときから二十年間保存しなければならない。