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住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号

第57条(手数料)

前条第一項の規定により国土交通大臣が行う認定等の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

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なし