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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第98条(国土交通大臣が行う試験の手数料の納付の方法)

法第六十一条第三項において準用する法第五十七条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。 ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし