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内閣府設置法平成十一年法律第八十九号

第44条(総合事務局の所掌事務等)

沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)は、内閣府の所掌事務のうち、第四条第三項第十八号、第二十号及び第二十二号に掲げる事務並びに沖縄に係る次に掲げる事務を分掌する。 一 次に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関(以下「地方支分部局等」という。)において所掌することとされている事務 イ 公正取引委員会の事務総局の地方事務所 ロ 財務局 ハ 地方農政局 ニ 経済産業局 ホ 地方整備局 ヘ 地方運輸局 二 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第一項第三号に掲げる事務(地方農政局の所掌に属するものを除く。)、同項第五十七号、第六十一号、第六十二号、第六十三号、第六十五号、第六十七号、第六十八号、第七十四号から第七十六号まで及び第七十九号から第八十二号までに掲げる事務並びに次に掲げる事務 イ 民有林野に係る次に掲げる事務 (1) 森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。 (2) 林野の造林及び治水、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること(国営に係る森林治水事業を実施することを除く。)。 (3) 保安林に関すること。 (4) 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。 (5) 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること(国営に係る地すべり防止に関する事業の実施に関することを除く。)。 (6) 林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。 ロ 林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。 ハ 持続的な養殖生産の確保に関すること。 ニ 栽培漁業の促進に関すること。 ホ 水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。 2 総合事務局は、前項の事務について、次の各号に掲げる事務の区分に応じて、当該各号に定める者の指揮監督を受けるものとする。 一 公正取引委員会の事務総局の地方事務所において所掌することとされている事務 公正取引委員会 二 財務局において所掌することとされている事務 財務大臣(金融庁の所掌に属する事務(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)については金融庁長官とし、証券取引等監視委員会の所掌に属する事務については証券取引等監視委員会とする。) 三 地方農政局において所掌することとされている事務及び前項第二号に掲げる事務 農林水産大臣 四 経済産業局において所掌することとされている事務 経済産業大臣(消費者庁の所掌に属する事務については、消費者庁長官とする。) 五 地方整備局及び地方運輸局において所掌することとされている事務 国土交通大臣

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