沖縄総合事務局組織規則平成十三年内閣府令第四号
第92条(事務所)
総合事務局の事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、次のとおりとする。 名称 位置 管轄区域 所掌事務 宮古財務出張所 宮古島市 宮古島市、多良間村 財務局において所掌することとされている事務のうち、次に掲げる事務を行うこと。 一 各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継に関すること。 二 普通財産の管理及び処分に関すること。 三 用途指定財産に関する報告の徴取又は指示に関すること。 四 普通財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。 五 合同宿舎の管理に関すること。 六 第二号及び前号に係る債権の管理に関すること。 七 税外諸収入を徴収すること。 八 保管金の取扱いに関すること。 九 地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。 十 地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。 八重山財務出張所 石垣市 石垣市、竹富町、与那国町 那覇農林水産センター 那覇市 那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、南城市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町、八重瀬町 地方農政局において所掌することとされている事務のうち、次に掲げる事務を行うこと。 一 農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産部の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関すること。 二 農林水産部の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。 三 日本農林規格並びに食品表示基準及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。 四 畜産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関することを除く。)。 五 米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。 六 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(遵守事項の策定に関することを除く。)。 七 農産物検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。 八 特定第一種水産動植物等の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(勧告等に係るものに限る。)。 九 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務に関すること。 名護農林水産センター 名護市 名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、伊平屋村、伊是名村 宮古島農林水産センター 宮古島市 宮古島市、多良間村 石垣農林水産センター 石垣市 石垣市、竹富町、与那国町 土地改良総合事務所 豊見城市 沖縄県の全区域 国営の土地改良事業の実施に関する調査及び国営の土地改良事業によって造成された施設の管理、土地改良事業の実施に関する技術基準の作成及び当該基準に関する指導並びに国営施設応急対策事業に関する事務を行うこと。 宮古伊良部農業水利事業所 宮古島市 宮古島市 国営の宮古伊良部農業水利事業の実施に関すること。 石垣島農業水利事業所 石垣市 石垣市 国営の石垣島農業水利事業の実施に関すること。 北部ダム統合管理事務所 名護市 沖縄北部ダム群(福地川福地ダム、新川川新川ダム、安波川安波ダム、普久川普久川ダム、辺野喜川辺野喜ダム、漢那福地川漢那ダム、羽地大川羽地ダム、大保川大保ダム及び億首川金武ダム) ダムの操作その他の管理の調整に関すること。 福地川福地ダム、新川川新川ダム、安波川安波ダム、普久川普久川ダム、辺野喜川辺野喜ダム、漢那福地川漢那ダム、羽地大川羽地ダム、大保川大保ダム及び億首川金武ダム ダムの維持及び管理に関すること。 福地川福地ダム、新川川新川ダム、安波川安波ダム、普久川普久川ダム、辺野喜川辺野喜ダム、漢那福地川漢那ダム、羽地大川羽地ダム、大保川大保ダム及び億首川金武ダムに係る河川 河川の管理に関すること。 沖縄県の全区域 河川総合開発事業の調査に関すること。 中頭東部地すべり対策事業に係る区域 地すべり防止に関する調査に関すること。 南部国道事務所 那覇市 一般国道五十八号、三百二十九号、三百三十号、三百三十一号、三百三十二号及び五百六号 改築及び修繕工事、維持その他の管理に関すること。 沖縄県の地域道路 構造の保全に係る調整、指導及び監督に関すること。 北部国道事務所 名護市 一般国道五十八号及び三百二十九号 改築及び修繕工事、維持その他の管理に関すること。 沖縄県の地域道路 構造の保全に係る調整、指導及び監督に関すること。 那覇港湾・空港整備事務所 那覇市 沖縄県の区域(平良港湾事務所及び石垣港湾事務所の管轄区域を除く。) 沖縄総合事務局長の定めるところにより地方整備局において所掌することとされている事務を行うこと。 平良港湾事務所 宮古島市 宮古島市、多良間村 石垣港湾事務所 石垣市 石垣市、竹富町、与那国町 国営沖縄記念公園事務所 本部町 国営沖縄記念公園 整備及び維持その他の管理に関すること。 陸運事務所 浦添市 沖縄県の全区域 沖縄総合事務局長の定めるところにより運輸支局において所掌することとされている事務を行うこと。 宮古運輸事務所 宮古島市 宮古島市、多良間村 八重山運輸事務所 石垣市 石垣市、竹富町、与那国町
2 前項の規定にかかわらず、沖縄総合事務局長は、大規模な自然災害の発生により緊急に砂防工事その他の事務を行う必要があるときは、内閣府設置法第四十四条第二項の規定により国土交通大臣から指揮監督を受け、北部ダム統合管理事務所、南部国道事務所、北部国道事務所及び国営沖縄記念公園事務所に対して、その管轄区域及び所掌事務の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。