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法務省設置法平成十一年法律第九十三号

第17条(地方更生保護委員会)

地方更生保護委員会は、更生保護法第十六条各号に掲げる事務をつかさどる。 2 地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 前項に定めるもののほか、地方更生保護委員会については、更生保護法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 1