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更生保護法平成十九年法律第八十八号

第16条(所掌事務)

地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十八条の行政官庁として、仮釈放を許し、又はその処分を取り消すこと。 二 刑法第三十条の行政官庁として、仮出場を許すこと。 三 少年院からの仮退院又は退院を許すこと。 四 少年院からの仮退院中の者について、少年院に戻して収容する旨の決定の申請をし、又は仮退院を許す処分を取り消すこと。 五 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十二条第一項又は同条第一項及び第二項の規定により言い渡された刑(以下「不定期刑」という。)について、その執行を受け終わったものとする処分をすること。 六 保護観察所の事務を監督すること。 七 前各号に掲げるもののほか、この法律又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。