更生保護法平成十九年法律第八十八号
第41条(仮退院を許す処分)
地方委員会は、保護処分の執行のため少年院に収容されている者(第六十八条の五第一項に規定する収容中の特定保護観察処分少年を除く。第四十六条第一項において同じ。)について、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、仮に退院させることが改善更生のために相当であると認めるとき、その他仮に退院させることが改善更生のために特に必要であると認めるときは、決定をもって、仮退院を許すものとする。