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国土交通省設置法
平成十一年法律第百号
第12条
(政令への委任)
この款に定めるもののほか、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国土交通省設置法
第25条
(行政手続法の適用除外)
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