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国土交通省設置法
平成十一年法律第百号
第25条
(行政手続法の適用除外)
第十五条第一項に規定する事項に係る不利益処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この条文が引く先
3
引用
国土交通省設置法
第12条
(政令への委任)
引用
国土交通省設置法
第14条
引用
国土交通省設置法
第15条
(所掌事務等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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