墓地、埋葬等に関する法律昭和二十三年法律第四十八号 第3条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。 但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。