墓地、埋葬等に関する法律昭和二十三年法律第四十八号 第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 一 第三条、第四条、第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者 二 第十八条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者