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墓地、埋葬等に関する法律
昭和二十三年法律第四十八号
第13条
墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。
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引用
墓地、埋葬等に関する法律
第21条
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