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墓地、埋葬等に関する法律昭和二十三年法律第四十八号

第13条

墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。

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なし

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