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墓地、埋葬等に関する法律
昭和二十三年法律第四十八号
第17条
墓地又は火葬場の管理者は、毎月五日までに、その前月中の埋葬又は火葬の状況を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
墓地、埋葬等に関する法律
第21条
引用
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
第9条
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