HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
墓地、埋葬等に関する法律施行規則昭和二十三年厚生省令第二十四号

第9条

法第十七条の規定による埋葬状況の報告は、別記様式第六号、火葬状況の報告は別記様式第七号により、これを行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし