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不正アクセス行為の禁止等に関する法律
平成十一年法律第百二十八号
第11条
(罰則)
第三条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
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引用
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
第3条
(不正アクセス行為の禁止)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
第14条
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