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不正アクセス行為の禁止等に関する法律
平成十一年法律第百二十八号
第14条
第十一条及び第十二条第一号から第三号までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
この条文が引く先
2
引用
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
第11条
(罰則)
引用
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
第12条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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