組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号
第18の3条(特定電子移転財産権の没収の裁判の執行)
第二十七条から第三十条までに規定する財産以外の財産に係る権利で債務者又はこれに準ずる者がないもの(権利の移転について登記又は登録(以下「登記等」という。)を要するものを除く。)であって電子情報処理組織を用いて移転するもの(以下この条及び第三十条の二において「特定電子移転財産権」という。)の没収の裁判の執行は、刑事訴訟法第四百九十条第二項の規定にかかわらず、特定電子移転財産権を検察官に移転する方法により行う。 ただし、当該方法によることが困難であるときは、特定電子移転財産権の権利者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。第三十条の二第二項及び第三項において同じ。)であってこれを他の者に移転することができるものに命じて、特定電子移転財産権を検察官に移転させる方法により行うことができる。