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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号

第30の2条(特定電子移転財産権の没収保全)

特定電子移転財産権の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。 2 前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、特定電子移転財産権の権利者に送達しなければならない。 3 特定電子移転財産権の没収保全命令の執行は、特定電子移転財産権を検察官の管理に移す方法により行う。 ただし、当該方法によることが困難であるときは、特定電子移転財産権の権利者であってこれを他の者の管理に移すことができるものに命じて、特定電子移転財産権を検察官の管理に移させる方法により行うことができる。 4 特定電子移転財産権の没収保全の効力は、前項本文の規定により特定電子移転財産権が検察官の管理に移され、又は同項ただし書の規定による命令の告知がされた時に生ずる。

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なし