組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号
第50条(送達)
没収保全又は追徴保全(追徴保全命令に基づく仮差押えの執行を除く。以下この節において同じ。)に関する書類の送達については、最高裁判所規則に特別の定めがある場合を除き、民事訴訟に関する法令の規定(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条及び第百十二条第二項の規定を除く。)を準用する。 この場合において、同条第一項中「前条の規定による措置を開始した日から二週間」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第五十条第二項の規定による掲示を始めた日から七日間」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と、同法第百十三条中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」と、「記載又は記録」とあるのは「記載」と、「第百十一条の規定による措置を開始した」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第五十条第二項の規定による掲示を始めた」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する民事訴訟法第百十条の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。