予防接種法昭和二十三年法律第六十八号
第3条(予防接種基本計画)
厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画(以下この章及び第四十八条第二号において「予防接種基本計画」という。)を定めなければならない。
2 予防接種基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向 二 国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項 三 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に係る目標に関する事項 四 予防接種の適正な実施に関する施策を推進するための基本的事項 五 予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する施策を推進するための基本的事項 六 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する施策を推進するための基本的事項 七 予防接種に関する国際的な連携に関する事項 八 その他予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに予防接種基本計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
4 厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。