予防接種法昭和二十三年法律第六十八号
第57条(基盤機構等への事務の委託)
市町村長及び都道府県知事は、次に掲げる事務の全部又は一部を基盤機構等に委託することができる。 一 定期の予防接種等の実施事務等に係る当該定期の予防接種等の対象者又はその保護者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務 二 当該市町村長又は都道府県知事から定期の予防接種等の実施事務等の委託を受けた者に対する当該定期の予防接種等の実施事務等の処理に要する費用の支払に関する事務
2 市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により同項第一号に掲げる事務を委託する場合は、他の市町村長又は都道府県知事、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。