新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号
第28条(特定接種)
政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。 一 医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの(第三項及び第四項において「登録事業者」という。)のこれらの業務に従事する者(厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。)並びに新型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務員に対し、臨時に予防接種を行うこと。 二 新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員に対し、臨時に予防接種を行うよう、当該地方公務員の所属する都道府県又は市町村の長に指示すること。
2 前項の規定による指示をする場合には、政府対策本部長は、予防接種の期間を指定するものとする。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による指示に基づき行う予防接種(以下この条及び第三十一条第三項において「特定接種」という。)及び第一項第一号の登録の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は登録事業者その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
4 厚生労働大臣は、特定接種及び第一項第一号の登録の円滑な実施のため必要があると認めるときは、登録事業者、都道府県知事、市町村長及び各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)に対して、労務又は施設の確保その他の必要な協力を求めることができる。 この場合において、協力を求められた登録事業者、都道府県知事及び市町村長は、正当な理由がない限り、協力を拒んではならない。
5 厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規定による予防接種とみなして、同法(第十二条第二項、第五十条、第五十一条及び第五十七条第二項を除く。)の規定を適用する。 この場合において、同法第六条の二から第八条まで、第九条の三及び第九条の四中「市町村長又は都道府県知事」とあり、同法第十五条第一項、第十八条及び第十九条第一項中「市町村長」とあり、同法第五十七条第一項中「市町村長及び都道府県知事」とあり、並びに同項第二号中「当該市町村長又は都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第十五条第一項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予防接種」と、同法第四十九条第一項中「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」とあり、及び同条第二項中「市町村」とあるのは「国」とする。
6 都道府県知事が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規定による予防接種とみなして、同法(第五十条及び第五十一条を除く。)の規定を適用する。 この場合において、同法第十五条第一項、第十八条及び第十九条第一項中「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十五条第一項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予防接種」と、同法第四十九条第一項中「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」とあり、及び同条第二項中「市町村」とあるのは「都道府県」とする。
7 市町村長が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規定による予防接種とみなして、同法(第五十条及び第五十一条を除く。)の規定を適用する。 この場合において、同法第十五条第一項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予防接種」と、同法第四十九条第一項中「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」とあるのは「市町村」とする。