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新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号

第51条(備蓄物資等の供給に関する相互協力)

指定行政機関の長等は、新型インフルエンザ等緊急事態において、その備蓄する物資及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。

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なし