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予防接種法昭和二十三年法律第六十八号

第49条(予防接種等に要する費用の支弁)

この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村の支弁とする。 2 給付に要する費用は、市町村の支弁とする。

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なし