国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法平成十一年法律第百九十二号 第17条(余裕金の運用の特例) 研究機構は、第十五条第二号に掲げる業務に係る業務上の余裕金については、通則法第四十七条に規定する方法によるほか、財政融資資金への預託により運用することができる。