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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法平成十一年法律第百九十二号

第19条(出資者原簿)

研究機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。 2 出資者原簿には、第十五条第二号及び第三号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日 三 出資額 3 出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし