国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法平成十一年法律第百九十二号 第21条(協議) 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第六条第二項の規定による認可をしようとするとき。 二 第十六条第一項の規定による承認をしようとするとき。 2 主務大臣は、通則法第二十八条第一項の規定による認可(第十五条第三号及び第四号に掲げる業務に係る部分に限る。)をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。