予防接種法昭和二十三年法律第六十八号
第39条(余裕金の運用)
基盤機構は、次の方法によるほか、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有 二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
2 厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。