予防接種法昭和二十三年法律第六十八号 第66条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした基盤機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 二 第三十九条第一項の規定に違反して基盤機構予防接種調査等業務又は基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。