予防接種法昭和二十三年法律第六十八号
第40条(報告の徴収等)
厚生労働大臣又は都道府県知事は、基盤機構又は第三十四条の規定による委託を受けた者(以下「基盤機構業務受託者」という。)について、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 ただし、基盤機構業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 第二十九条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3 都道府県知事は、基盤機構につき基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は基盤機構の役員につき基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に関し同法第十四条第三項若しくは第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。