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予防接種法昭和二十三年法律第六十八号

第62条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした基盤機構若しくは基盤機構業務受託者の役員若しくは職員又は連合会若しくは連合会業務受託者の役員若しくは職員は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第四十条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 二 第四十六条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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なし