予防接種法昭和二十三年法律第六十八号
第46条(報告の徴収等)
厚生労働大臣又は都道府県知事は、連合会又は第四十四条の規定による委託を受けた者(以下「連合会業務受託者」という。)について、連合会予防接種調査等業務及び連合会予防接種対象者情報収集等業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 ただし、連合会業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 第二十九条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。