予防接種法昭和二十三年法律第六十八号 第44条(業務の委託) 連合会は、前条の規定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「連合会予防接種調査等業務」という。)並びに同条の規定により行う同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「連合会予防接種対象者情報収集等業務」という。)の全部又は一部を基盤機構その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。