HoureiLLM 法令を意味で引く
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国立研究開発法人産業技術総合研究所法平成十一年法律第二百三号

第11の2条(株式等の取得及び保有)

研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし