科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号
第34の5条(研究開発独立行政法人及び国立大学法人等による株式又は新株予約権の取得及び保有)
研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は、成果活用事業者に対し前条第三項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
2 研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。