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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法平成十四年法律第百四十五号

第16の2条(株式等の取得及び保有)

機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし