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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法平成十六年法律第百三十五号

第15の2条(株式等の取得及び保有)

研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし