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独立行政法人自動車技術総合機構法平成十一年法律第二百十八号

第3条(機構の目的)

独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)は、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。以下同じ。)が同法第四十六条に規定する保安基準(以下「保安基準」という。)に適合するかどうかの審査、自動車技術等に関する試験、調査、研究及び開発等を総合的に行うことにより、自動車運送等に関する安全の確保、公害の防止その他の環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保を図ることを目的とする。